[台湾]電子たばこ規制へ、「エン害防制法」改正

台湾でも電子たばこを取り扱う店が増える中、政府は規制法の策定を進めている。衛生福利部国民健康署(国健署)の担当者は既にたばこについての各種規制を定めた「エン害防制法(エン=草かんむりに於)」の改正草案を今年9月に行政院に送っており、審議中であることを明らかにした。年末には立法院(国会)での審議に入りたい考えという。20日付蘋果日報が伝えた。

改正草案ではまず、電子たばこの生産、輸入、販売を行う場合は「薬事法」に基づく認可を得る必要があるとし、違反した場合は生産、輸入は5万~25万台湾元(約3万7,000円~93万円)、販売は1万~5万元の罰金をそれぞれ科すとした。

また電子たばこの使用を喫煙行為とみなし、18歳未満や妊婦に対し喫煙用に提供することを禁止。違反した場合は1万~5万元の罰金を、重大な影響を与えたと判断した場合は5万~25万元の罰金をそれぞれ科すとした。

喫煙禁止の場での電子たばこの使用も禁止し、違反した場合は2,000~1万元の罰金を科すとした。

現行法でも「毒品危害防制条例」や「薬事法」「エン害防制法」に従って電子たばこに関する違反行為の責任を追及することはできるが、罰則規定は不十分という。

加えて電子たばこのデバイスは外見からたばこ類と判断しにくいものや、販売の際に「ニコチンは含んでいない」とうたったものも多く、電子たばこについて明確に定めていない現行法では規制に限度があり、法改正で対応することにした。

コメントを残す